ハガキの詳細 売り込みの件
2019-11-22

契約方法について・・・希望される項~
1、について
実用新案・特許の売り込みは、他人の権利を侵害している場合もあります。これらの問題をクリアした売込が本会で行っているノウハウの売り込みです。この場合の権利譲渡とは、本件実用新案のノウハウですから新規性の売り込みとなります。これが権利侵害を避けた売込です。例として、出版され、商品化され成功しています。分かり易く説明すれば、高価な金型を使用しないで、同様の効果をえる技術ノウハウまたはデザインノウハウ(安価・製造設備費削減・契約有利)となり、金型の製品と構成・構造・形状が相違するものです。

★技術評価数に関係なく、また、特許に関係なく、侵害の事実が発見された場合は、無効審判請求され権利が無効になったり、損害賠償請求の訴訟を提起されたりする知的財産裁判請求事件が年間数万件ある。これらはメディアに報道されることはありません。
産業発展に伴い出願件数の増加により、世界規模で侵害紛争が多発している。海外の個人や企業から日本の個人や企業に損害賠償の訴えもあり、これからの時代、侵害をさける売り込み、商品化が必要である。

2、について
1社と契約し、専用に使用させることです。
(工業所有権の専用実施権は評価6・特許・意匠に適用)

3、について
自分も使用したり、数社の企業と契約し、使用させることです。
(工業所有権の通常実施権は評価6・特許・意匠に適用)


●商品化の問題点で金型費用、これを金型不要で同様の効果がえられる技術ノウハウまたはデザインノウハウの提供できる発明もありますので、これに該当する出願人にハガキを送付していますので、申込後、回答します。

●利益をもたらす売り込み

本会の売り込みは、利益をもたらす売り込みです。

それは企業からの問題点を解決するノウハウの提供ですから、希望が持てます。